「本田親徳研究」(鈴木重道氏)を参考に本田霊学の継承について御紹介したいと思う。解説については自説であり、本田霊学としての公式見解ではない。

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『㋑古来神懸又ハ帰神ト称スル憑霊現象存在シタル実例アリヤ。
に対しては、存在したる実例を挙ぐれば左の如しとして、古事記日本書紀の六例を引き、
以上ノ皇典ニ因リ謹テ上世ノ制度ヲ察スルニ、肇国ノ始メ皇祖ノ神勅ヲ以テ神祇ヲ祭祀スルヲ以テ最高ノ大典ト定メ賜ヒ、爾来列聖遵奉(じゅんほう)シ賜ヒ醇々トシテ祀典ヲ以テ政事ノ大本 ト為シ賜へル者ハ、後世ノ祭式ノ如ク礼式トシテ之ヲ行フノミニ止マル者トハ均シカラズシテ、親シク幽冥ニ通ジ神霊ノ厳存ニ接シ之ヲ祭祀シ、苟(いやしく)モ国家ニ大事アル時ハ天皇大御身ヅカラ神懸ヲ行ハセ賜ヒ 神慮ヲ伺ヒ以テ之ヲ決定シ賜ヒシ事ハ、崇神天皇ノ朝ノ神懸、仲哀天皇ノ朝ノ神懸、神功皇后ノ朝ノ神懸等ハ其事蹟ノ一班ヲ窺フニ足ルノミナラズ、当時幽冥ニ感合スル霊術ノ厳存セシヲ証スベシ。降テ六国史以下近古ノ諸書ニ神懸ノ事ノ見エタルハ頗ル多シト雖モ枚挙ニ遑アラザレバ茲ニ略ス。
と記している。次で例を中国の書に取り、論語述而篇、礼記祭統篇、仝郊特牲篇、国語定本第十八、 楚語下、等を引用し、
以上ハ支那ノ周ノ世ニハ幽冥ニ感交スルノ術ノ存セシヲ証ス。其修養ノ法タル亦至レリ尽セルヲ観ル可キナリ。
と述べて、国語定本第一の周語上、春秋左氏伝第二十一昭公七年の条を掲げて