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大和心

第602回 本田霊学の継承-82

著者:小山一夫 / 公開日:2024-10-30

掲載準備版・未公開。公開日は元ブログの投稿日です。

「本田親徳研究」(鈴木重道氏)を参考に本田霊学の継承について御紹介したいと思う。解説については自説であり、本田霊学としての公式見解ではない。

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『〇 右は不法の言動をなさんとするの意志は既に害悪なれば正神部の霊に感合し得る者にあらず。邪霊此の凶悪の意志に乗じ不法の言動を為すは亦なきにあらず。然れども自在に為し得るは極めて稀なる者なり。往々憑依して退去を命ずるも服従せず、亦暴行を為す者。託言中神祇に不敬の語ある者。皇室の尊厳を害する者。国家の安寧秩序を乱る者。倫理道徳に背く者等ある時は、審神者は其不都合を詰責して懇諭するも其理に服せず、傲慢無礼を極むる者あり。此の如き者を放棄し置く時は風教を紊り社会に害毒を流し、其の弊の甚しきのみならず竟には媒霊者の頭脳を害し脳神経衰弱に至る者あり。

此の憑依現象は最も警戒すべきものなれば、其始に於て百方其道を尽し退散せしめざるべからず。然れども益々狂暴を極めて退去せざる者あり。此の時には止むを得ず霊縛法にて憑依せる霊を苦痛せしめて退去せしむる者にて、此の霊縛の術は毫も手を下さず有形の行為はなくして唯霊を以て霊に対するのみなれども、媒霊者は非常なる苦痛の状況を為すものなれども、憑依霊を苦しむるのみにて、媒霊者の身体には害なきなり。此の術を憑霊の習慣を為さざる内に施さば速かに退去する者なり。霊縛の法は本田親徳の法の外に之あるを聞かず。

此の如き時に世にある行者輩は木剣を以て霊媒者を殴打し其他諸種の残酷なる行為をなす者あるも、唯媒霊者の身体を害するのみにて、憑依の霊は苦痛を感ずる者にあらず。害有て益あるを見ざる者なり。霊縛の術に熟せずして憑霊行為をなすは往々危険ある者なれば大いに注意すべきなり。

と述べて居ります。この事は長沢がよく師伝を体得していたことを証するものとして注目すべき条であります。

さて大審院の質問の㋠と㋷ですが、それは是迄の質問と異って具体的に裁判の内容に這入っているのであります。即ち被告の陳述や犯罪事実の内容に入っているからでありますが、それに先立ち大本教事件の被告即ち出口王仁三郎について著者との関係を簡単に述べるのが順序と考えます。』(『本田親徳研究』)