「本田親徳研究」(鈴木重道氏)を参考に本田霊学の継承について御紹介したいと思う。解説については自説であり、本田霊学としての公式見解ではない。

**********************************
『㋷ 本件犯罪事実ノ内容タル雑誌ノ記事ヲ作成シ且掲載セルハ被告人ノ憑霊的動作トシテ是認シ得ベキヤ。
〇 神主と審神者とは絶対に兼ぬるを得ず。若しその一を欠く時は正確なる神懸たるを得ず。何人か審神者となり神懸を行ひ如何なる態度の調査を成したるか。親しく之に臨みたるに非ざれば憑霊的動作とは是認ることを得ず。然れども嘗て約二十年前に有ては尊王の大義と国体の尊厳とは弁へ居りし者が、此の如き事を為すは、無形の神懸にして邪霊が直覚せしめしやは知るべからず。蓋し無形の神懸は瞬時にして自己の意識に復する者なれば、直に無形の神懸なりしや否や、直覚せしは事実なるや否を、有形の神懸を行ひ以て精密に質し而して後に信ずべきや否を定めざるべからず。若し邪霊が無形に憑依しての動作となさば、正神の守護を失ひたる者たらざる可からず。正神の守護を失ふには自己の意志と行為が正神の神慮に背きたる後ならざるべからず。
…:事苟も皇室と国家とに関するのみならず、その結果亦本人の身上に係る重大事件なれば、若し瞬時の直覚がありたる者とするも軽卒に之を信用して発表すべき者にあらず。