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大和心

第1335回 本田霊学の鎮魂法と帰神術について-294(1/2)

著者:小山一夫 / 公開日:2026-07-23

掲載準備版・未公開。公開日は元ブログの投稿日です。

本田親徳翁の「鎮魂法と帰神術」について考察したいと思います。

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M 日本書紀巻第八 仲哀天皇の御紀

秋九月乙亥朔。乙卯群臣に詔して熊襲を討つことを議らしめたまふ。時に神有して、皇后に託りて誨へまつりて曰はく、「天皇何ぞ熊襲の服はざることを憂ひたまふや。是れ膂宍の空国ぞ。豈兵を挙げて伐つに足らむや。」(中略)、

天皇神の言を聞きて疑の情有します。便ち高き岳に登りて遙に望りたまふに、大海曠く遠くして国も見えす。是に天皇、神に対て曰はく、朕周望すに、海のみ有りて国なし。豈大虚に国有らむや。誰の神の徒に朕を誘きたまふぞ。復、我が皇祖諸天皇等、尽に神祗を祭ひたまふに、豈遺れる神有さむやと、時に、神亦皇后に託りて曰はく、天津水影の如、押伏して我が見る国を、何ぞ国なしと謂ひて、我が言を誹謗りたまふや(下略)。

これは神功皇后の他感法による「帰神術」。

秋九月乙亥朔己卯、詔群臣以議討熊襲。時有神、託皇后而誨曰「天皇、何憂熊襲之不服。是膂宍之空國也、豈足舉兵伐乎。愈茲國而有寶國、譬如處女之睩、有向津國睩、此云麻用弭枳、眼炎之金・銀・彩色、多在其國、是謂𣑥衾新羅國焉。若能祭吾者、則曾不血刃、其國必自服矣、復熊襲爲服。其祭之、以天皇之御船、及穴門直踐立所獻之水田、名大田、是等物爲幣也。」