
2022-05-26 著者:小山一夫
原文保存・医学的校閲前/画像は元サイトから読み込みます。
「天皇陛下も自動車免許証をお持ちだ。
といっても一般の自動車教習所に通うわけにはいかないので、赤坂御用地内で練習のうえ、昭和29年、20歳の時に品川区の警視庁運転免許試験場で、奉書のような大きな紙に筆で書かれ、警視総監の署名と印がある特製の免許証をお受けになった。」※週刊ポスト2011年1月21日号
『休日に、皇居内のお住まいから1キロほど離れたテニスコートや、散歩をする東御苑に出かける際に、美智子さまを乗せ運転される陛下。
「陛下は原則、公道では運転されないことにしていて、皇居内は道交法で定める一般道路ではないので、厳密には免許は必要ありません。
しかし、必ず免許証を携帯していて、乗車してから免許を忘れたことに気づき、御所に引き返したこともあるそうです」(宮内庁関係者)』
ところが、2018年12月23日の85歳のお誕生日以降は運転をされないとのことです。そのため1954年に取得した運転免許証は2019年1月で失効することになります。